
本日は、総務文教委員会でした。
1.国立市オンブズマン制度創設に係る庁内検討会の設置について
2.「国立市地方公会計制度改革推進に関する検討報告書」について
3.損害賠償履行請求控訴事件(住民訴訟)(平成26年(行コ)第213号)について
4.損害賠償請求事件(平成26年(ワ)第1345号)について
5.損害賠償請求事件(平成26年(ワ)第1806号)について
6.平成25年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書について
7.国立市いじめ防止対策推進条例等の素案について
といった内容です。
今日気になったのは、いじめ防止対策推進条例等の素案についてです。
この素案では、国の法律のいじめ防止対策推進法に基づいていじめの定義を、以下のようにしています。
「第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
簡単に言うとこの定義では「受け手が苦痛を感じれば、いじめ」ということです。しかし、実際には人間生きていれば相手に苦痛を感じさせることなどいくらでもあります。そういった現実がある中で
「第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。」
とあります。確かに、虐めはよくないし、ないほうがよいとは思います。しかし、セクハラ・パワハラも同じですが、あまりに厳しい基準と言うのは、返ってお互いを責め合う生き難い世の中を作ることになるのではないでしょうか?
写真は吉祥寺の「ウッドベリーズ」のアイスです。とても美味しいです。
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